2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
六百六十㏄以上のものだったら要は営業ナンバーと言われる青ナンバーを付けていただく、あるいは軽の貨物というんですかね、軽バンであれば、個タクの方が付けているような黒いナンバーというんでしょうか、そういったものがしっかりと届出がされている、そういった営業をしていいというナンバーかと思います。ありがとうございました。 ピンクのナンバーというのはその百二十五㏄以下ということですかね。はい、分かりました。
六百六十㏄以上のものだったら要は営業ナンバーと言われる青ナンバーを付けていただく、あるいは軽の貨物というんですかね、軽バンであれば、個タクの方が付けているような黒いナンバーというんでしょうか、そういったものがしっかりと届出がされている、そういった営業をしていいというナンバーかと思います。ありがとうございました。 ピンクのナンバーというのはその百二十五㏄以下ということですかね。はい、分かりました。
営業用の六百六十㏄超のトラックとかバイクには緑地に白文字、いわゆる青ナンバーというのが使われています。自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。それから、軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の文字ということで黄色ナンバーという、そういう色等で判断するということになります。
その一方で、大使館、領事館の職員らの車には、外務省が発行する外交ナンバー、通称青ナンバーが付いております。ウィーン条約とか外務省設置法に基づき、外務省が発行しているナンバーでございます。一昨日、二〇二一年三月十日現在で我が国には外交ナンバーが千九百七十八台ございます。 そこで、警察庁にお聞きします。
そのうち、つまり青ナンバー車の交通違反というのは合計何件ぐらいあるのか、何件あるのかですね、違反金の回収率、これも併せてちょっと御説明願いたいと思います。
現時点におけるいわゆる青ナンバーというのかな、外交官ナンバーの台数は何台になりますか。
これ、青ナンバー車、いわゆる青ナンバー車というのはこれは保険には入れているんですか、入ってもらっているんですか。
だけど、日本人二人しかいない事務所に特権・免除で何もかもみんな無料ですみたいな、税金払わなくていいですという、これ、青ナンバーを使ってあちこち、ガソリン代はただ、ただじゃない、相当安くしてもらってなんて、これ、ちょっとおかしくないですか。 外務大臣、この辺、おかしいと思いませんか。
特権・免除を付与する際に、日本国政府が公用車にナンバープレートを付与する場合には、いわゆる青ナンバーが付与されるということでございます。
自動車税、これ、こういう場合は、青ナンバーの場合は無税なんですね。
まず、この問題は、二種免許、青ナンバーでの効率的な輸送でありますので、その点は十分承知した上で質問させていただきますが、今回、どういう目的で、どこで、どんな内容で行っていくのか、お伺いしたいと思っております。
ですから、バスとかそれからタクシーとか、まあタクシーはガスも多いんですけど、バス、タクシー、トラック、もうこれ本当は営自格差で、営業車は暫定税率を課さないということが基本だったんですけれども、スタンドで白ナンバーと青ナンバーを区別するのが大変だから暫定的にガソリン税の中にお金をもらいましょうというのが暫定税率。
あわせまして、例えばタクシー、青ナンバーのタクシーが電気自動車を買うときに、国交省としても、これを補助して導入を促進するとか、あるいは地域の町づくりの中で、もうちょっと小さな電気自動車なども使えるような町づくりにできないかというような観点からいろんな努力をさせていただいておるところでございます。
○藤末健三君 副大臣にちょっと申し上げたいんですけれども、私は野党時代に、高速道路無料化は青ナンバー、事業車だけを無料化すればいいですよと申し上げていたんですよ。これは経済産業省も提案しました、実は。 どういうことかというと、これだけ景気が悪い中、高速道路は何のためあるんですかといったら、僕は一つは物流だと思っていますよ。日本の国の競争力の源泉、物流。フェリーの方々の職を守る、大事かもしれない。
○神風分科員 それでは、ある意味ではわずか二・五%の青ナンバーの業者が、荷物の搬送等のために、そういった駐車のために引き起こしている渋滞というのはどのぐらいの割合になるのか、もしデータがあればお示しをいただきたいと思います。
だから、青ナンバーについては十五分の時間の余裕というものを考えてもらえないのかという御意見が非常に多かったわけでございまして、中には、荷さばき中というような札を自分でつくって、ダッシュボードの上にそれを立てかけて、放置車ではないというようなことを示しながら配達をされているというような会社もあったわけでございます。
○神風分科員 今回、一般のドライバーの皆さん方も影響をもちろん受けるわけですが、最も影響を非常に受けるのが運送業界の方でございまして、今回、きょう質問するに際しまして地元の運送業者の方々にいろいろと御意見を伺ってきたんですが、やはり一番強い意見が、一般ドライバーと事業用ナンバー、通称青ナンバーと言われる、これを取得している業者とを一律に規制するのは疑問だという声が非常に圧倒的に多かったわけでございます
(発言する者あり)とにかくそのころから、しかし、こちらの体制というのは青ナンバー至上主義でございますので、至上主義というか、法律上がっちりした形になっていると言った方が正確なんでしょう。
それで、ちょっと大ざっぱに分類してみたいと思いますが、自動車運送事業という、事業としていわゆる青ナンバーを取りまして営業の許可を取って行うものと、それから、今般制度化を御審議いただいております、自家用車が特別の仕組みの中で有償で旅客を運ぶという二つに分けられると思っておりまして、まず、その後者は今回御審議いただいているもの、前者が旅客運送事業であります。
どの企業を回りましても非常に厳しい状況ですけれども、今現在ある福祉タクシーと福祉限定、そして介護タクシー、これは輸送の形態は少し違いますけれども、せめて青ナンバーで認可されている部分をいわゆる共同配車センターであとどれだけ賄えるのかということもやってみないといけないだろうと。
それと、限定で青ナンバーを持っている人たちというのは、今は放置できないですね。余りにも、免許証だけを取られて、一、二件契約されてやられて後は仕事がないという人たちはたくさんいます。
トラック輸送は、トンキロベースで我が国国内の物流の約五七%を占める大変中核的な役割を担っておりますが、中でも青ナンバーの営業用トラックは、そのうちの八五%という数字を占めております。これは、今委員が言われたように、需要に応じていろいろな荷主さんの貨物を運ぶということから、輸送効率にすぐれているということがございます。
また、この認証という言葉でございますので、免許制ではなくて、非営業の業の活動は禁止されていないと考えられますが、タクシーの青ナンバー、白ナンバーの区別がなくて、非認証でも市場で同様の活動ができると。そうすれば、市場で認証事業者と非認証事業者が混在して、それが複雑で十分認識されないというおそれもあるようにも思うわけでございますが、この点についてはどういうお考えでございましょうか。
この問題につきましては、昨年の四月でございますが、介護報酬改定の際に大変大きな混乱を招いたわけですけれども、四月以降、例えばホームヘルパーさんの運転によります通院介助サービスを行う事業所については、道路運送法第四条の事業許可、つまり青ナンバーということになりますが、これを取らなければならない云々という内容でございましたけれども、私からは、昨年この問題について何度か御質問をさせていただきました。
そのような企業の場合はやはり四条許可、青ナンバーで、また二種免許を取ることも、これは可能だと思うわけですけれども、しかし地域で本当にこつこつとやっておられる小さな事業者さんもたくさんあるわけですけれども、そういった方々には非常に大きなハードルとなるわけですけれども、なるというよりもなっておりますし、結果としてお年寄りなどの交通手段を奪ってしまいかねないというのが私自身大変心配をしております。
特に、保証協会は、トラック事業の場合に、いわゆる青ナンバー以外は保証しない、こういうケースもたくさんあるわけです。今回、白ナンバーだということで窓口で受け付けが、申し込みが断られる。これは、一人親方というダンプの事業者などは融資を受けることはできない。
この点は、ぜひ御指導を徹底していただいて、白ナンバー、青ナンバーによって保証をつけるつけないということはないということをぜひ確認していただいて、この兵庫についてもぜひ御指導いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
例えば、地域で申し上げますと、従来はNOx、PMの対象地域にございますいわゆる青ナンバー、営業車だけでございましたが、流入車対策ということで、NOx・PM法の対象地域だけではなくて、その地域外にも拡張するとともに、青ナンバーだけでなく白ナンバーも含めまして、すべて流入車について後づけ装置の補助をするというふうに制度改正をしたところでございます。
○丸山政府参考人 先生御指摘のとおりでございまして、今までの装置、それから新車の買いかえにつきましては、事業者、いわゆる青ナンバーの車に対してだけ行われていたということでございまして、全ト協なりあるいはバス協会を通じて低公害車の購入などの補助が行われていて、割合把握しやすかったということでございます。 ことしから、域外の白ナンバーも含めまして一般車全体について補助制度が拡充されます。
ただいま先生御指摘いただきましたように、平成十五年度からは、道路特定財源を活用いたしまして、NOx・PM法の対象地域に乗り入れる大型ディーゼル車、これは従来がいわゆる事業用の青ナンバーだけでございましたけれども、白ナンバーも含めて補助対象を拡大するというふうに、補助制度の拡充、充実を図ったところでございます。
一方で、タクシーが規制緩和されて過酷な増車や低運賃競争に突入している中ですから、例えばボランティアでも、お客の命を預かる事業、これは青ナンバーですが、その自覚を持って事故のときの補償額も無制限として安全輸送に努めるべきではないか、こう思います。
ですから、今おっしゃったような皆さん方が、NPOの皆さんがボランティアで、しかも利便性を考えてやってくだすっているということに対しては、我々は本当に有り難いなと思って頭の下がる思いをいたしますけれども、はてさて、じゃそこで、安全性はどうなのか、料金はどうなのかという現実がやってまいりますので、今おっしゃったような、青ナンバーでありますとかいろんなことをおっしゃいますけれども、少なくとも私は、ボランティア
そこで、もう少し具体的に申し上げますと、一つはこの車に事業用としての青ナンバーを交付すべきでないか、二つ目に運行管理者を配置をするということが必要ではないのか、三つ目に二種免許を保有する運転者を選任する必要がある、四つ目にタクシーと同等の十分な保険をやっぱり義務付ける、こうした四つぐらいのことが必要ではないかというふうに私は考えるわけですが、そうした専門家の皆さんなどの意見も聞きながらこんなふうに思
さて、大臣におかれましては、当総務委員会の野中広務議員が、これは平成十年六月十一日号の週刊文春で、問題の本質は郵政事業特別会計にある、特に郵政の官房が使う車に青ナンバーが多い。別なところでは、特別会計に群がる郵政官僚というような指摘もあったんですが、このように批判をしているんですが、この点をどう認識し、これはどのように改善をされたか、お答えをいただけますでしょうか、総務大臣。
そういったときに、例えば四トン車を乗るということになったときはやはり動態視力ぐらいは必須条件に、あるいは、警察庁がやるんではなくて、今ほどおっしゃいましたようにトラック協会との連携だとか、全ト協との連携だとか、そういうような、青ナンバーに乗る以上は、警察庁が認めたからそれでいいということと、私の思いは、それは基本でありますけれども、そこに雇う側の人たちの、どういいますか、安全をもっともっと厳重にするという